モノやサービスの消費に着目し、消費者(実際に消費した人・法人)が負担する税金だよ!
納税する事業者は負担しないよ!
利益などに対して課税されるわけではなく、あくまでも最終的にモノやサービスを消費するところから預かったもの
サービスやモノの性質上、消費税が課税されないものもあるよ!
土地の譲渡および貸付、住宅の貸付、学校教育にかかる費用(教科書等を含む)、現金同等物(商品券やプリカなど)の譲渡 など
免税事業者からの仕入も消費税が含まれているものとして認識していいよ!
これまでは消費税の納税義務がない個人などからの請求も、支払う側は消費税が含まれているとして処理してよかった(明確にダメとされてなかった)
預かった消費税(仮受消費税
)からすでに支払った消費税(仮払消費税
)を差し引いて納税する。
サービスの流れの時点時点で納税すると、最終的に消費者が負担した消費税額とイコールになる。
仮受消費税
より仮払消費税
のほうが金額が大きければ還付されます!
仕入税額控除
)ためには適格請求書(インボイス)発行事業者
が発行した請求書じゃないとダメだよ!適格請求書(インボイス)発行事業者
になるためには消費税の課税事業者として登録が必要=受け取った消費税の納税義務が発生するよ!適格請求書(インボイス)
にはいくつかの必要な要件があって、満たさないと仕入税額控除
が認められないよ!